厚木市が客引き防止条例を改正、居酒屋やカラオケ店も対象に拡大
神奈川県厚木市は、改正「市客引き行為等防止条例」を施行しました。これにより、キャバクラや性風俗関連業に加えて、居酒屋など酒を提供する飲食店やカラオケ店も規制対象に含まれることになりました。この改正は、市民の安心して歩ける環境づくりを目指す取り組みの一環です。
規制対象の拡大と罰則の強化
改正条例では、市職員による居酒屋店舗などへの立ち入り調査が可能になりました。市職員の質問への応答拒否や虚偽の回答、立ち入り調査の拒否をした場合、5万円以下の過料が科せられます。市くらし交通安全課によると、昨年2月に市民ら約1300人に行ったアンケートでは、約9割が居酒屋などに関しての規制を求めた結果が示されています。
また、県の迷惑行為防止条例には居酒屋とカラオケ店の客引き禁止が盛り込まれていたものの、罰則がなかったことから、市条例を改正することで実効性を高めました。この改正は、2026年4月3日からの施行を予定しており、地域の治安向上に貢献することが期待されています。
施行初日のパトロール活動
施行初日の1日夕方には、改正条例の周知を図るため、市や警察、地元自治会などのメンバー約60人が小田急線本厚木駅周辺をパトロールしました。この活動は、条例の内容を広く市民に知らせ、遵守を促すことを目的としています。
厚木市は、今後も定期的なパトロールや啓発活動を通じて、客引き行為の防止に取り組む方針です。市民からの要望に応え、安全で快適な街づくりを推進していくことが強調されています。



