鳥取県は、県庁などの開庁時間を現行の午前8時30分から午後5時15分から、午前9時から午後5時に短縮する方針を決定しました。この変更は2026年4月から実施され、業務の効率化と県民サービスの向上を図ることを目的としています。
対象となる施設と除外される機関
開庁時間の短縮が適用されるのは、道路の占用許可や保健衛生などの窓口業務を担当する県庁、各総合事務所、各保健所などです。一方で、県立図書館、県立学校、県警本部、警察署などは対象外となり、従来の時間帯で運営が継続されます。
試験的な実施とその効果
県によると、鳥取県西部総合事務所と西部県税事務所では、昨年11月から試験的に開庁時間を短縮してきました。2月までの期間における時間外来庁者の月平均は70人で、全体の3.2%に留まりました。この結果から、県は一定の効果があると判断し、人件費の削減も期待できるとしています。
この変更は、行政サービスの質を維持しながら、コスト削減と効率性の向上を両立させる取り組みの一環です。鳥取県は今後も県民のニーズに応えるため、柔軟な行政改革を推進していく方針を示しています。



