米国が通商法301条の事前調査を正式開始、日本を含む16か国・地域が対象に
米国が通商法301条調査開始、日本など16か国・地域対象

米国が通商法301条に基づく事前調査を正式に開始、日本など16か国・地域が対象に

米通商代表部(USTR)は11日、不公正な貿易慣行のある国や地域に対して制裁関税を課す「通商法301条」の発動に必要な事前調査を開始すると正式に発表しました。この調査の対象には、日本や欧州連合(EU)、中国など16の国・地域が含まれており、製造業の貿易慣行が特に問題視されています。これにより、日本経済には新たな懸念が生じています。

トランプ政権の関税政策の背景と代替措置

トランプ米政権は、相互関税が違法判決を受けて無効になったことを受けて、代替措置として、通商法122条に基づく10%の関税措置を先月24日に発動しました。この措置は、国際収支の「大規模かつ深刻」な赤字への対処を目的としており、150日間の限定措置となっています。しかし、期限後には301条などの別の法律に移行して関税政策を継続する方針を示していました。

通商法301条の特徴と手続きの詳細

一方、通商法301条による追加関税は、税率に上限がなく、4年間の期限も延長可能ですが、事前調査に加えて、相手国との協議や公聴会などの手続きが必要になります。今回の調査では、韓国や台湾、インド、ベトナム、タイ、メキシコなども対象とされており、米国にとって貿易赤字額が大きい国・地域を中心に選定されているようです。

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USTRは対象国・地域に対し、4月15日までの意見提出を求め、5月15日から公聴会を開催する予定です。また、USTRは、日本や韓国といった既に貿易交渉で合意した国には考慮する姿勢を示していますが、調査の結果次第で追加関税が免除されるかどうかは見通せない状況です。

日本側の対応と懸念

日本側は、赤沢経済産業相が今月に訪米してUSTRのグリア代表と会談を行い、301条などによる措置について、昨年の日米合意より不利にならないように要請していました。この動きは、日本経済への影響を最小限に抑えようとする努力の一環ですが、調査の進捗次第では追加関税が課される可能性も残っています。

全体として、米国の通商法301条の事前調査開始は、国際貿易環境に新たな不確実性をもたらしており、日本を含む対象国・地域は慎重な対応が求められています。

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