スルガ銀行不正融資問題、全600件の調停が成立 半数で和解金支払い
スルガ銀行不正融資、全600件調停成立 半数で和解 (18.03.2026)

スルガ銀行の不正融資問題、全600件で調停が正式に成立

スルガ銀行は3月18日、投資用アパートやマンションを対象とした不正融資問題を巡り、過剰融資による被害を訴える所有者らが関与する全600物件について、東京地方裁判所における調停が成立したことを正式に発表しました。この問題は長期間にわたり金融業界の信頼を揺るがす深刻な事案として注目を集めてきましたが、今回の調停成立によって一定の解決の道筋が示されることになりました。

半数以上の311件で和解が成立、解決金の支払いが決定

調停成立した600件のうち、311件については事実上の和解が成立し、スルガ銀行による解決金の支払いが行われることが明らかになりました。東京地裁が提示した調停案には、スルガ銀行による過剰融資の疑いが認められる物件については、所有者に対して適切な解決金を支払うことが含まれていました。この部分が適用された311件では、金融機関の不正行為が認定され、被害者への金銭的補償が実現することになります。

残り289件も個別協議へ、融資条件の見直しを提案

解決金の支払い対象外となった289件についても、スルガ銀行は融資条件の変更といった個別の協議に応じる方向で調整を進めています。これらの物件ではスルガ銀行の不正が明確に認められなかったものの、東京地裁の調停案では融資回収を目的とした無理な差し押さえを実施せず、金利の引き下げや返済期間の延長など、返済負担を軽減する条件変更を提案し、継続的な返済を求める方針が示されました。

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スルガ銀行と被害者側の弁護団は、東京地方裁判所が提示した調停勧告に基づいて問題を解決することで合意に至りました。この合意により、長引いていた法的紛争に終止符が打たれる見通しが強まり、金融取引における透明性と公正性の確保に向けた重要な一歩となりそうです。投資用不動産を巡る融資問題は、金融機関のコンプライアンス体制の在り方について改めて問いかける事例として、業界全体に大きな影響を与える可能性があります。

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