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作曲家と歌手、音楽の権利の違いとは? 著作権法改正案を国会議論へ
2026年5月15日 9時16分
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岩沢志気
歌手や演奏者、レコード会社に対する新しい権利「レコード演奏・伝達権」が導入される見通しとなりました。演奏したり、録音したりした楽曲の使用料収入が増える可能性があります。15日に権利導入のための著作権法の改正案が閣議決定されました。そもそも音楽をめぐる権利とは?どんなものがあって、それぞれどう違うのでしょうか。
音楽をめぐる権利と使用料
BGM使用料、歌手・演奏者にも 新たな権利創設へ改正案を閣議決定
Q 音楽をめぐる権利にはどんなものがあるの?
A 著作権法では主に著作権と著作隣接権がある。著作権は音楽の場合、作曲家や作詞家らが持つ権利だ。曲の「表現そのもの」を保護し、作った人の楽曲を勝手に使われないようにできる。他の人が使いたい場合は、著作権を持っている人から原則として許可をもらわないといけない。
Q もうひとつの著作隣接権とは?
A 楽曲を、みんなに伝えるために重要な役割を果たしている人が持つ権利だ。歌手や楽器などの演奏者、CDやレコードを作るレコード会社などが対象になることが多い。たとえば歌手の場合、自分が歌った歌を録音する権利があるということになる。他の人が録音する場合には、歌手から許可をもらわないといけない。
Q 使うためには、毎回それぞれの人から許可を取らないといけないの?
A 日本では、音楽に関する権利の処理は、JASRACなどの著作権管理団体が一括して行うことが多い。これにより、利用者は個別に権利者から許可を得る手間を省くことができる。ただし、新しい権利である「レコード演奏・伝達権」が導入されると、BGMとして店舗などで音楽を流す際に、従来は著作権料のみが支払われていたが、今後は演奏者やレコード会社にも使用料が分配される可能性がある。これにより、権利者全体の収入増が期待される。
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岩沢志気
経済部|消費・流通担当キャップ
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