愛知県豊橋市の多目的屋内施設(新アリーナ)計画を巡り、市議会が可決した条例改正の議決取り消しを求めた長坂尚登市長側の訴えを棄却した名古屋地裁判決に対し、長坂市長は11日、控訴しないことを表明した。同日、この条例改正を公布し、即日施行された。
条例改正の内容と背景
条例改正は、新アリーナ計画のように市議会の議決を経て契約した金額が大きい公共事業について、解約にも議決を必要とする内容。計画推進派が多数を占める市議会が2024年12月、計画中止に動いた長坂市長と対立を深める中で提案、可決した。しかし、長坂市長は公布せず、「契約の解除権は専ら長の権限に属する」などとして、2025年4月に議決取り消しを求めて提訴していた。
市長の会見と判決受け入れ理由
11日に記者会見を開いた長坂市長は「しっかり(市長側の)主張は尽くし、裁判所も主張を正面から受け取った上で判断されたと考えている」などと判決を受け入れた理由を説明した。また、この間の経緯について「司法の判断を尊重し、市民の理解を得られるよう努めたい」と述べた。
住民投票と計画の現状
新アリーナ計画は、裁判が継続中だった2025年7月の住民投票で継続賛成が多数となり、再開されている。計画は現在も進行中であり、市長の控訴断念により、条例改正が正式に施行されたことで、今後の事業運営に影響が出る可能性がある。
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