大阪・八尾の女児コンクリート詰め遺体事件、叔父に懲役8年の実刑判決
女児コンクリート詰め遺体事件で叔父に懲役8年判決 (13.03.2026)

大阪・八尾の女児遺体事件で叔父に懲役8年の実刑判決

大阪府八尾市の住宅で昨年2月、コンクリートに詰められた女児の遺体が発見された事件で、傷害致死罪と死体遺棄罪に問われた叔父の飯森憲幸被告(42)に対する裁判員裁判の判決が13日、大阪地裁で言い渡された。伊藤寛樹裁判長は懲役8年の実刑を宣告し、検察側が求刑した懲役12年を下回る刑となった。

「いたいけな児童への容赦ない攻撃」と裁判長

判決公判で伊藤裁判長は、飯森被告の行為について「いたいけな児童に容赦のない攻撃を加えており、児童が被害者の事件の中でも特に重い部類に該当する」と厳しく指摘した。裁判長はさらに、被告が交際相手から制止されたにもかかわらず暴行を繰り返した点を挙げ、「非情で悪質な犯行である」と断じた。

死体遺棄罪についても、「自身の行いを隠蔽しようとした保身のためであり、遺体への畏敬の念を著しく損なった行為だ」と非難し、犯罪の隠蔽工作が量刑に影響したことを示唆した。

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事件の経緯と悲惨な背景

判決によれば、飯森被告は2006年12月下旬から2007年1月上旬にかけて、当時住んでいた大阪市平野区の自宅で、姉の娘である岩本玲奈ちゃん(当時6歳)に対し、言いつけを守らないことに立腹して暴行を加えた。具体的には顔を平手で殴打し、背中や腰を足蹴りにするなどして死亡させたという。

その後、2024年11月には、当時住んでいた八尾市内の自宅からコンクリートに詰められた遺体を運び出し、同市内の別の住宅の押し入れに隠して遺棄した事実が認められた。

弁護側と被告の主張

公判では飯森被告が起訴事実を認め、被告人質問では「むごいことをした」と述べて事件の経緯を詳しく説明した。一方、弁護側は「懲役4年以下が相当」と主張し、求刑との間に大きな隔たりがあった。

玲奈ちゃんは2004年頃、母親が住み込みで働くことになったため、被告の父親である祖父に預けられた。しかし祖父が十分な世話をせず、2006年9月頃に飯森被告が引き取ることになった。被告は母親から養育費を受け取りながら、「会いたい」という母親の願いを拒否し続けていたという。

同居開始から約3か月後に暴行死させた後、被告は玲奈ちゃんの死を母親に隠し続け、長年にわたって真相が明らかにならなかった。この事件は、児童虐待の深刻さと家族関係の複雑さを浮き彫りにした。

大阪地裁の判決は、児童に対する残忍な暴力と、その後の遺体隠蔽行為の両方を厳しく評価し、社会に衝撃を与えた事件に一つの決着をもたらした。

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