私立高校教員の継続雇用拒否は不当労働行為、都労働委員会が復職命令
私立高教員の継続雇用拒否は不当、都労委が復職命令

私立高校教員の継続雇用拒否は不当労働行為と判断

東京都町田市にある私立フェリシア高校の教員が定年後の継続雇用を拒否された問題で、東京都労働委員会は2026年3月30日、この拒否が労働組合員であることを理由とした不当労働行為に当たると判断しました。同委員会は、学校を運営する学校法人「明泉学園」に対し、当該教員を職場に復帰させ、退職時に遡って賃金相当額を支払うよう命じる命令を出しました。

組合活動と定年後の継続雇用拒否の経緯

命令書によると、問題となった教員は同校の教職員組合などの組合員として活動を続けてきました。2022年6月に満60歳の定年退職を迎えた後、同学園の就業規則では、法人の定める基準に該当しない限り、満65歳まで教職員の雇用を継続すると定められていました。しかし、学園側は多数の懲戒処分歴などを理由に、この教員の継続雇用を拒否したのです。

都労働委員会の詳細な判断と指摘

都労働委員会は詳細な審査を行い、学園が主張した懲戒処分の大半は、継続雇用を拒否する理由として相当性を欠いていると指摘しました。委員会はこれらの処分が、雇用拒否のための単なる口実にすぎなかったと結論づけています。

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さらに委員会は、長年にわたって続いてきた労働組合と学園側の対立関係を踏まえ、教員の継続雇用拒否について、以下の二点を明確に判断しました。

  • 組合員であることを理由とした不利益な取り扱いに該当すること
  • 労働組合を弱体化させる支配介入行為に当たること

学園側の対応と今後の展開

明泉学園は都労働委員会の命令を受けて、「命令の内容を精査し、今後の対応を検討したい」とのコメントを発表しています。この判断は、私立学校における労働組合活動と雇用継続の在り方について、重要な先例となる可能性があります。

都労働委員会の命令は、労働組合員であることを理由に不利益な扱いをすることは法律で禁じられた不当労働行為であることを改めて明確に示しました。特に教育現場においては、教職員の労働条件と組合活動の権利が適切に保護されることが、教育の質を維持する上でも重要であると指摘できます。

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