長崎県警の若手巡査、留置施設内で加熱式たばこを喫煙し訓戒処分
巡査が留置施設内で加熱式たばこ喫煙、甘い匂いで発覚

留置施設内での加熱式たばこ喫煙で若手巡査が訓戒処分

長崎県警察は、留置施設内に加熱式たばこを持ち込み、喫煙したとして、県央地区の警察署に勤務する20歳代の男性巡査を所属長訓戒とした。この処分は2026年2月18日付で行われた。

甘い匂いがきっかけで発覚

長崎県警察本部の監察課によると、巡査は昨年11月中旬から12月中旬にかけて、危険物として持ち込みが禁止されている加熱式たばこを約10回にわたり留置施設内に持ち込み、そのうち3回喫煙した。一緒に勤務していた職員が施設内で甘い匂いを感じ、上司に相談したことで事案が発覚した。

巡査は調査に対して、「ばれなければいいと思った」などと話しているという。この発言は、規則違反に対する認識の甘さを示しており、問題の深刻さを浮き彫りにしている。

県警の再発防止策

同課は今回の事案を受けて、「留置勤務員の指導・教養の強化と浸透を図り、不適切事案や留置事故防止に努める」とコメントした。これは、類似の不祥事を防ぐための再発防止策として、職員教育の徹底を強調するものだ。

加熱式たばこは、従来の紙巻きたばこに比べて煙や臭いが少ないとされるが、留置施設内での喫煙は火災の危険性や健康被害を考慮し、厳格に禁止されている。今回の事件は、警察組織内部の規律維持の重要性を改めて問う事例となった。