殺人事件公判、遺族証人採用を取り消し 水戸地裁が異例の判断
殺人事件公判、遺族証人採用を取り消し 水戸地裁

茨城県古河市の介護老人保健施設において、入所者2人が死亡した事件で、元職員の赤間恵美被告(40)が殺人の罪で起訴された裁判員裁判において、水戸地裁(山崎威裁判長)は21日、死亡した1人目の被害者(当時84)の遺族について、証人としての採用を取り消したことを明らかにした。

検察側の主張退けられる

この遺族は、量刑に関する検察側の情状証人として出廷する予定だった。検察側は「すべての情状に基づいて求刑したい」とし、遺族の証言は必要だと主張したが、裁判所はこれを退けた。

事件の概要と審理状況

赤間被告は2人を殺害したとされる殺人罪と、窃盗罪1件に問われている。公判は三つの事件に分かれて審理が進められており、被告は殺人罪について無罪を主張している。今後の裁判では量刑などの審理が行われ、6月18日に論告・弁論、7月7日に判決が予定されている。

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異例の勾留取り消し

この裁判で水戸地裁は4月、1件目の殺人事件に関し、被告の身体を拘束する「勾留」を取り消す決定をしていた。殺人などの重大事件で公判中に勾留が取り消されるのは異例である。ただし、2件目の事件に関する勾留の効力が続くため、被告の拘束は継続されている。

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