ノンバイナリー申立人、戸籍性別表記変更求め最高裁に特別抗告
戸籍性別表記変更求め最高裁に特別抗告

性自認が男女どちらでもない「ノンバイナリー」の50代申立人が18日までに、戸籍の続柄を男女の区別に縛られない表記に変更するよう求めた家事審判で、即時抗告を棄却した大阪高裁決定を不服とし、最高裁に特別抗告したことが代理人弁護士への取材で分かった。14日付。

申立人の主張と経緯

京都府に本籍を置く申立人は出生届が女性で、戸籍には「長女」と記載。性別を記載しない「第二子」や「子」などへの表記変更を求め京都家裁に申し立てたが却下され、即時抗告した。

高裁決定の内容

8日付の大阪高裁決定は、男女を区別する運用は「法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に抵触し、是正すべき状態にある」と判断。その一方で、具体的な制度整備は立法過程を通じて行われるべきだとして即時抗告を退けた。

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この決定に対し、申立人は「高裁は違憲状態を認めながら救済を拒否した」とし、最高裁での判断を仰ぐため特別抗告に踏み切った。

特別抗告の意義と今後の展望

特別抗告は、憲法解釈の誤りや最高裁の判例違反などを理由に、高裁決定に対して行われる上訴手段。本件では、戸籍制度における性別表記の在り方が憲法に反するかどうかが焦点となる。

専門家は「最高裁が違憲判断を下せば、戸籍法の改正や制度見直しにつながる可能性がある」と指摘。一方、立法府の対応を待つべきとの意見もあり、今後の動向が注目される。

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