福島電力元社長に逆転無罪、資金着服で関係者証言信用できず
福島電力元社長に逆転無罪、資金着服で証言信用できず

福島県楢葉町に本社を置き、現在は破産している小売り電気事業者「福島電力」を巡る事件で、同社の資金1000万円を自身の口座に送金させて着服したとして、業務上横領罪に問われた元社長の男性(51)に対し、東京地裁は18日、無罪を言い渡した。差し戻し前の一審判決では有罪とされていたが、今回は逆転無罪となった。

判決の要旨

関紅亜礼裁判長は、男性の行動記録などを詳細に検討した結果、送金を指示したとは認められないと指摘。口座に振り込まれた1000万円について、事前に福島電力からの送金であると認識していたとは言い難く、「業務上横領の故意があったかは合理的疑いが残る」と判断した。

事件の経緯

男性は福島電力の自称顧問と共謀し、2018年4月、株式購入代金に充てる目的で、正式な手続きを経ずに経理担当者に1000万円を送金させ、横領したとして起訴された。公判では一貫して無罪を主張していた。

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過去の審理

差し戻し前の一審は2023年7月、懲役2年6月、執行猶予5年の判決を言い渡した。しかし、東京高裁は2024年4月、経理担当者の証言の信用性に疑いが残るなどとして一審判決を破棄し、地裁に審理を差し戻していた。今回の判決は、この差し戻し審での判断となる。

裁判長は、関係者の証言について「信用性が認められない」と述べ、検察側の立証が不十分だったと結論づけた。この判決により、男性の無罪が確定する見通し。

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