横浜地方裁判所は18日、オンラインカジノの賭け金などをマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、組織犯罪処罰法違反などの罪に問われた吉原秀明被告(45)に対し、求刑通りの追徴金約67億円を言い渡した。懲役10年、罰金800万円(求刑は懲役13年、罰金1000万円)の実刑判決である。
共犯2人にも実刑判決
判決によると、吉原被告は吉井一旗被告(54)および高橋一幸被告(48)と共謀し、2024年6月から7月にかけて、国内の不特定多数の利用客との賭博による利益など約42億円を、自身らが管理する口座に移して犯罪収益を隠蔽した。さらに、虚偽の債権に基づく支払い督促を東京簡易裁判所に発付させるなどして、凍結口座から不正に約5300万円を詐取した。
判決では、吉原被告が他に約29億円を資金洗浄した事実も認定された。高橋康明裁判官は判決理由で、吉原被告が他の2人に指示する立場にあったと指摘。被告らの行為は「自らの利得のために行ったもので、動機に酌量の余地はない」と厳しく非難した。
地裁は同日、吉井被告に懲役6年、罰金200万円、追徴金約540万円の判決を、高橋被告には懲役4年、罰金200万円、追徴金約450万円の判決をそれぞれ言い渡した。
事件の背景と裁判の意義
本件は、オンラインカジノという違法賭博の収益を巧妙に隠蔽した大規模なマネーロンダリング事件である。裁判所は、犯罪収益の隠蔽行為だけでなく、司法制度を悪用した詐取行為も厳しく評価し、多額の追徴金と長期の懲役刑を科した。この判決は、オンラインカジノを含む違法賭博の収益隠しに対する厳格な姿勢を示すものとして注目される。



