勾留中の被告宅を全焼、弁護士を業務停止2ヶ月 ろうそく消し忘れ
勾留中被告宅全焼で弁護士業務停止2ヶ月 ろうそく消し忘れ

福岡県弁護士会は、勾留中の被告の自宅を全焼させたとして、所属する61歳の弁護士を業務停止2ヶ月の懲戒処分としたことが明らかになった。2021年8月、この弁護士は国選弁護人として被告から寝具や書籍を差し入れてほしいとの依頼を受け、被告宅を訪問。室内が暗かったため、ろうそくに火をつけて物品を探し出したが、消し忘れたまま立ち去ったという。その後、ろうそくの火が原因で住宅が全焼する火災が発生した。

弁護士会の発表によれば、この弁護士は失火罪で罰金の略式命令を受けており、損害賠償も一切行っていない。弁護士会は「不注意の程度は著しく、重大な結果を生じさせた点は看過できない」と判断。また、損害賠償が未実施であることも処分を重く見る要因となった。

弁護士は弁護士会の聞き取りに対し、「手元が暗かったのでろうそくに火をつけた。処分については真摯に受け止める」と述べているという。今回の処分は、弁護士としての職務上の注意義務を怠ったことが原因であり、同会は再発防止を徹底する方針だ。

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この火災により、被告の自宅は全焼し、被告の家族は住む場所を失うなど、大きな影響が出ている。弁護士会は「弁護士としての信頼を大きく損なう行為」と厳しく非難している。

なお、被告は勾留中であり、事件の詳細は引き続き捜査中である。弁護士会は今後、会員に対する注意喚起を強化し、同様の事故の防止に努めるとしている。

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