ぷっくりとした立体感が特徴で子どもたちを中心に人気を集める「ボンボンドロップシール」の偽物を販売目的で所持したとして、愛知県警熱田署などは19日、商標法違反(商標権侵害)の疑いで、大阪市東淀川区豊新4の会社役員、高瀬隆之容疑者(39)と、大阪府摂津市三島2の個人事業主、新谷浩二容疑者(41)の両名を逮捕した。
逮捕の経緯と容疑内容
熱田署によると、両容疑者は共謀し、2月22日、大阪市の文具メーカー「クーリア」の登録商標に類似した商標を付したシール1016冊を、名古屋市熱田区内の商業施設内で販売目的で所持し、同社の商標権を侵害した疑いが持たれている。署は両容疑者の認否については明らかにしていない。
販売実態と摘発の背景
署の説明によれば、両容疑者はこの偽シールを1冊280円と580円で販売していたという。事件の発端は、「出店で偽物のシールを販売している」との110番通報だった。通報を受けて署員が現場を押収したところ、シールの裏面には中国語とみられる文字が印刷されていたことが判明した。
ボンボンドロップシールを巡る商標法違反容疑の摘発は、愛知県内では今回が初めてのケースとなる。人気商品を狙った悪質な商標権侵害事件として、警察は警戒を強めている。



