鹿児島県職員が親睦会費110万円を私的流用、生活費に充て停職処分
県職員が親睦会費110万円を私的流用、停職処分 (01.04.2026)

鹿児島県職員が親睦会費を私的流用、110万円を生活費に充て停職処分

鹿児島県は、職場の親睦会費を管理する立場にあった職員が、110万円を私的に流用し、生活費などに充てた問題を公表した。この不祥事により、関係する職員2名がそれぞれ停職6か月の懲戒処分を受けた。

詳細な経緯と発覚の背景

問題が発覚したのは、2026年1月のことである。職場の同僚が通帳を確認した際に、親睦会費の不適切な使用が明らかになった。流用された金額は110万円に上り、この資金は主に生活費などに充てられていたという。

該当する職員は、鹿児島地域振興局に勤務する20歳代の一般職員で、親睦会費の管理を担当していた。県の発表によれば、この職員は全額を弁済し、2026年3月30日付で依願退職した。一方、別の職員である大島支庁の60歳代の会計年度任用職員は、酒気帯び運転で現行犯逮捕され、県は任期更新を行わない方針を示している。

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県の対応と今後の対策

鹿児島県庁の又木寿文人事課長は、この事態について「誠に遺憾で申し訳ない」とコメントし、再発防止に向けた徹底した指導を約束した。県は、職員の倫理観向上と内部統制の強化を図る方針を明らかにしている。

この事件は、公務員の信頼性や資金管理の透明性に関する課題を浮き彫りにした。県は、類似の不祥事が二度と発生しないよう、研修や監査体制の見直しを進めるとしている。

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