BGM使用料、歌手や演奏者にも支払いへ 著作権法改正案を閣議決定
BGM使用料、歌手や演奏者にも支払いへ 著作権法改正案を閣議決定

政府は15日、商業施設などで流すBGMの使用料を、歌手や演奏者にも支払うための新たな権利「レコード演奏・伝達権」を創設する著作権法改正案を閣議決定した。今国会での成立を目指す。

背景と現状の問題点

現在、飲食店やホテル、ショッピングセンターなどがBGMとして音楽を流した場合、日本音楽著作権協会(JASRAC)などの著作権管理団体が使用料を徴収し、作詞・作曲家ら著作権者に分配している。しかし、著作権法上、BGMで曲が使われても歌手や演奏者、CDや配信音源などを作るレコード製作者に対価を支払う仕組みはない。

著作権法に詳しい橋本阿友子弁護士は「実演家・レコード製作者には作詞家や作曲家に付与されている著作権に『準ずる』権利として著作隣接権が付与されているが、保護が必ずしも十分ではなかった」と指摘している。

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新たな権利の創設

改正案では、レコード演奏・伝達権を設けることで、著作隣接権者にもBGMの使用料が支払われるようにする。これにより、歌手や演奏者、レコード製作者が新たな収入源を得られることになる。

海外の状況

文化庁によると、海外ではすでに140以上の国や地域がBGMの使用料を歌手などにも支払う制度を導入している。OECD(経済協力開発機構)38カ国中、導入していないのは日本とアメリカだけだという。

相互主義の影響

著作権法改正が実現すれば、外交上の相互主義の原則に基づき、BGMの使用料を歌手などに支払う制度のある国などで日本の音楽が流れた場合、日本の歌手や演奏者にも使用料が支払われることになる。

小規模事業者への配慮

小規模な事業者の減免措置について、法改正後、権利者と利用者で検討される予定だ。これにより、飲食店や小売店などへの影響を最小限に抑える方針だ。

政府は音楽を含むコンテンツ産業の振興を図るとともに、国際的な制度調和を進める狙いがある。

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