在インドネシア日本大使館は13日、交流サイト(SNS)上にインドネシアでの児童買春を示唆する日本語の投稿があったことを受け、渡航者や滞在者に対して法令を順守するようホームページで警告した。この警告は、児童買春行為がインドネシア捜査当局の取り締まり対象となるだけでなく、国外犯として日本でも児童買春・ポルノ禁止法で処罰される可能性があることを強調している。
大使館の具体的な警告内容
大使館は、インドネシアでの児童との性交渉について、たとえ相手の同意があったとしても、強姦罪に問われる可能性があると指摘。特に、18歳未満と認識しながら性的行為を行うことは、両国の法律で厳しく罰せられるとしている。
SNSでの投稿状況
SNS上では、ジャカルタやその近郊で18歳未満の児童と買春したことを誇示するような投稿が相次いでおり、これらの投稿が拡散され、批判が高まっている。大使館は、このような行為が重大な犯罪であることを改めて認識するよう呼びかけている。
法的な背景
日本の児童買春・ポルノ禁止法は、国外で行われた行為にも適用されるため、インドネシアで児童買春を行った場合、日本でも処罰の対象となる。また、インドネシアの法律でも、児童との性行為は同意の有無にかかわらず違法とされる場合があり、厳しい刑罰が科される可能性がある。
注意喚起の目的
大使館の警告は、渡航者や滞在者が現地の法律を理解し、違法行為を未然に防ぐことを目的としている。特に、SNS上での軽率な投稿が自らの犯罪を証明する証拠となり得るため、注意が必要である。
日本大使館は今後も、SNSの監視を強化し、必要に応じてさらなる注意喚起を行う方針を示している。



