寝屋川市が「空き家税」導入へ、固定資産税に30~50%上乗せで流通促進
寝屋川市「空き家税」導入、固定資産税に30~50%上乗せ (20.02.2026)

寝屋川市が「空き家税」導入を計画、固定資産税に30~50%上乗せで空き家流通を促進

大阪府寝屋川市は、居住実態のない空き家に対して独自の税を課す「空き家流通促進税(通称:空き家税)」の導入方針を明らかにしました。この取り組みは、空き家の有効活用を目的としており、早ければ2025年6月にも市議会に条例案を提案し、2026年からの課税開始を目指しています。総務省によると、同様の制度は京都市に次いで全国で2例目となります。

課税対象と税率の詳細

対象となるのは、居住可能であるにもかかわらず、一定期間にわたって居住実態がない空き家です。ただし、賃貸や売却の予定がある住宅は除外されます。市の推計では、課税対象となる空き家は約6400戸に上るとされています。税制としては、家屋と土地の固定資産税に対して、30%から50%の範囲で税率を設定し、追加で税を課す方針です。これにより、空き家所有者に流通促進のインセンティブを与えることを狙っています。

背景と目的:子育て世代の呼び込みと地域活性化

寝屋川市では、新たな住宅を開発できる区域が限られているため、既存の空き家を活用することで、住宅供給を拡大し、子育て世代などの新たな住民を呼び込むことを目指しています。課税を通じて空き家の流通を促し、地域の活性化につなげる構想です。今後は、条例を制定した上で、総務大臣の同意を得る必要があり、これが実現すれば課税が可能となります。

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全国的な動向:京都市の先行事例

京都市では、空き家や別荘などを対象とした「非居住住宅利活用促進税」を条例で定め、2023年に総務大臣の同意を得ています。同市は2028年度の導入を目指しており、寝屋川市の取り組みは、こうした全国的な空き家問題への対応の一環として位置づけられます。両市の事例は、地方自治体が独自の税制を活用して、空き家対策に積極的に取り組む動きを反映しています。

この「空き家税」の導入は、寝屋川市の地域戦略の重要な一歩として注目されており、今後の条例案の審議や総務省の対応が注目されます。空き家問題の解決に向けた新たなアプローチとして、他の自治体にも影響を与える可能性があります。

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