米ZOOM社に1.6億円賠償命令、商標権侵害で東京地裁判決
米ZOOM社に1.6億円賠償命令、商標権侵害

オンライン会議システム「Zoom」を運営する米ZOOM社に対し、日本の音響機器メーカー「ズーム」が自社のロゴと酷似しているとして商標権侵害を訴えた訴訟で、東京地裁(渋谷勝海裁判長)は24日、米ZOOM社に約1億6620万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。一方、ロゴの使用中止請求については認められなかった。

訴訟の背景

1983年に設立されたズーム社は、電子楽器やオーディオ機器の開発・販売を手がける企業で、東京証券取引所スタンダード市場に上場している。2005年に「ZOOM」のアルファベット4文字を横一列に配したロゴを商標として出願し、翌年に登録が完了した。一方、米ZOOM社は2011年に米国で設立され、オンライン会議システムのサービス名を表すロゴをアプリのアイコンなどに使用している。

争点

裁判では、米ZOOM社のロゴが外観や呼称、意味内容などの点で、ズーム社のロゴと誤認されるほど類似しているかどうかが主な争点となった。ズーム社側は、両方とも同じアルファベット4文字を横一列に配置しており、「ズーム」という呼び方や「急増する、急上昇する」という意味も共通していると主張。商標権の侵害にあたると訴えた。これに対し、米ZOOM社側は、ロゴの見た目に明確な違いがあるうえ、オンライン会議システム「Zoom」のロゴは世界的に有名であり、誤認される恐れはないと反論していた。

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判決の内容

東京地裁は、米ZOOM社による商標権侵害を認め、約1億6620万円の賠償を命じた。しかし、ロゴの使用中止については、現時点で需要者の間に広く認識されていることなどを考慮し、認めなかった。判決後、ズーム社は「一定の評価はできるが、使用中止が認められなかったことは残念」とのコメントを発表。米ZOOM社は「判決内容を精査し、今後の対応を検討する」としている。

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