群馬県藤岡総合病院で男性職員がセクハラ行為 停職6カ月の懲戒処分
藤岡総合病院職員がセクハラで停職6カ月 不正閲覧も (20.03.2026)

群馬県藤岡総合病院で男性職員がセクハラ行為 停職6カ月の懲戒処分

群馬県藤岡市の公立藤岡総合病院を運営する多野藤岡医療事務市町村組合は、同僚女性に対するセクハラ行為と患者カルテの不正閲覧を行った30代の男性職員に対して、停職6カ月の懲戒処分を科したことを明らかにした。この処分は2026年3月19日に決定され、病院の倫理規定違反に対する厳しい対応を示している。

具体的なセクハラ行為と不正閲覧の事実

組合の調査によると、男性職員は一昨年の夏頃から複数の同僚女性に対して、抱きつくなどのセクハラ行為を繰り返していた。さらに深刻な問題として、同僚の女性1人が院内で受診した際の医療記録(カルテ)を不正に閲覧した事実も判明している。男性職員はこれらの行為について事実関係を認めており、昨年12月にハラスメントの申し立てがあったことを受けて、詳細な調査が実施されていた。

相次ぐ不祥事と病院の対応

この事件は、同病院で相次いで発生している不祥事の最新事例となっている。昨年5月には看護師1人がパワーハラスメント(パワハラ)で懲戒処分を受けており、12月にはパワハラやセクハラで職員4人、患者や同僚への服務規定違反行為で職員2人、管理監督責任で上司3人の計9人に対して、停職や減給などの懲戒処分が行われていた。

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設楽芳範病院長は今回の処分について、「患者を含む関係者や市民の皆様に大変申し訳なく思っています。組織全体でハラスメント防止を徹底し、信頼回復に努めます」とコメントし、再発防止への強い決意を示した。管理者を務める新井雅博・藤岡市長が率いる組合では、職員の倫理教育と監視体制の強化を進めるとしている。

医療現場におけるハラスメント問題の深刻さ

この事件は、医療機関における職場環境の課題を浮き彫りにしている。患者のプライバシーを守るべき立場の職員によるカルテの不正閲覧は、医療倫理の重大な違反であり、信頼関係の崩壊につながりかねない。公立病院としての社会的責任を果たすためには、ハラスメント防止対策の徹底と、透明性のある対応が不可欠である。

地域医療を支える重要な施設である公立藤岡総合病院では、今後も職員の服務規律の強化と、安心して働ける職場環境の整備が求められている。市民からの信頼を回復するためには、単なる処分だけでなく、組織文化の変革と継続的な改善努力が必要となるだろう。

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