宮崎市中心部の特定空き家、行政代執行による解体作業が始まる
宮崎市中心部の広島通り沿いにある空き家について、市は18日、行政代執行による解体・撤去作業を開始した。この措置は空家対策特別措置法に基づくもので、作業は約1週間で完了する見通しだ。
老朽化が進み倒壊の危険性
対象の空き家は木造平屋(84平方メートル)で、敷地180平方メートルが行政代執行の対象となっている。建物は老朽化が著しく、2015年頃から近隣住民から倒壊を心配する声が寄せられていた。さらに、2024年8月には強風の影響で建物の一部が道路上に飛散する事態も発生していた。
市は所有者に対して口頭および文書による行政指導を60回以上実施し、特措法に基づく勧告や命令も行った。しかし、所有者による自主的な対応が見込めないと判断し、倒壊の危険性がある「特定空き家」として行政代執行による解体を決定した。
解体費用は180万円、所有者に請求へ
18日午前9時、市都市計画課の金丸徳男課長が現場で行政代執行の開始を宣言。委託先の作業員が敷地内に入り、建物の解体作業に着手した。解体費用は180万円で、この費用は所有者に請求される予定だ。
行政代執行による建物の解体は、昨年6月に作業が完了した市中心部の商店街「青空ショッピングセンター」の建物に次いで2例目となる。
市内には他に9軒の特定空き家が存在
金丸課長によると、市内にはこの空き家以外にも特定空き家が9軒あるという。課長は「危険を及ぼす建物については代執行もあり得るが、まずは空き家の発生を抑制する取り組みに努めたい」と述べ、予防的な対策の重要性を強調した。
この事例は、老朽化した空き家が地域社会に及ぼすリスクと、行政による対応の必要性を浮き彫りにしている。空家対策特別措置法に基づく行政代執行は、公共の安全を確保するための重要な手段として注目を集めている。



