辺野古転覆事故、死亡した船長を国が刑事告発へ 無登録運航の疑い
辺野古転覆事故、死亡船長を刑事告発へ 無登録運航疑い

沖縄県名護市辺野古沖で2026年3月に発生した小型船舶転覆事故で、国土交通省と内閣府が、死亡した船長(71)を海上運送法違反容疑で週内にも刑事告発する方針を固めたことが、関係者への取材で明らかになった。船は事業登録を受けずに人を乗せて運航していた疑いがある。

事故の概要と国の判断

事故は3月16日、辺野古沖で小型船舶「平和丸」が転覆し、乗船していた高校生と船長の2人が死亡した。第11管区海上保安本部が提供した写真には、転覆した船体が写っている。

国の出先機関である内閣府沖縄総合事務局が任意調査を実施し、この船の運航に事業性があると判断。これを受け、国土交通省と内閣府は、無登録で人を有償・無償で運搬したことは海上運送法違反に当たると結論づけた。

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海上運送法の規定

海上運送法では、観光船など第三者の求めに応じて人を船舶で運ぶ場合、有償・無償を問わず「事業者」として事業登録が必要となる。登録事業者には、安全統括管理者の選任や、気象条件を考慮した出航判断基準などを定めた「安全管理規程」の作成義務が課される。

今回の船は、市民団体「海上ヘリ基地建設反対・平和と名護市政民主化を求める協議会」が使用していたが、事業登録は受けていなかった。同団体は無登録の理由を「ボランティア活動であり、事業ではなかったため」と説明していた。しかし、国は過去の運航実態を精査し、事業性を認めた。

法的な罰則

事業性があるにもかかわらず無登録で営業した場合、海上運送法違反として1年以下の拘禁刑、または150万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性がある。

今回の告発は、死亡した船長が被疑者となる異例のケースだ。国の方針として、違反行為の重大性を考慮し、遺族への影響も踏まえつつ、法の下の平等を重視した判断とみられる。

事故をめぐっては、船体がリーフの外に出た瞬間に消失したとの乗組員の証言もあり、詳細な事故原因の解明が進められている。また、ダイビング船など無登録運航の実態が問題視され、国は対策強化に乗り出している。

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