高校生自殺訴訟、遺族が控訴 ズボン脱がせたいじめで5人に100万円支払い命じた判決に不服
高校生自殺訴訟、遺族が控訴 いじめで5人に100万円支払い命じた判決に (31.03.2026)

高校生自殺訴訟で遺族が控訴、いじめ被害を巡る法廷闘争が続く

2018年に福岡県久留米市の県立高校2年生の男子生徒(当時16歳)が自殺した事件を巡り、遺族が同学年だった野球部員6人を相手取って謝罪と損害賠償を求めた訴訟で、新たな展開がありました。遺族は、生徒のズボンを脱がせた5人に計約100万円の支払いを命じた1審・福岡地裁久留米支部の判決を不服として、福岡高等裁判所に控訴しました。この控訴は2026年3月31日付で提出され、いじめと自殺の因果関係を巡る法廷闘争が続くことになります。

いじめの詳細と1審判決の内容

判決によると、5人の被告は2017年9月頃から2018年6月頃にかけて、複数回にわたり、男子生徒の体を押さえつけるなどして抵抗できない状態にし、ズボンを脱がせる行為を行いました。このいじめは、生徒が所属していた野球部内で発生し、身体的・精神的苦痛を与えたとされています。また、他の1人の被告は、2018年6月に生徒をLINEグループから退会させたことが認められました。生徒はこれらのいじめ行為の後、自殺に至り、遺族はこれがいじめが直接の原因であると主張しています。

1審の福岡地裁久留米支部は、ズボンを脱がせた5人に対して、いじめ行為と自殺との因果関係を一部認め、計約100万円の損害賠償支払いを命じる判決を下しました。しかし、遺族側はこの判決を不服としており、原告代理人は「事実関係や責任論について問題がある判決だ」と指摘しています。具体的には、いじめの全容が十分に認定されていないことや、賠償額が適切でない点などを理由に挙げ、控訴に踏み切りました。

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遺族の主張と今後の見通し

遺族は、男子生徒の自殺が、ズボンを脱がせる行為を含む継続的ないじめに起因すると強く訴えており、1審判決ではこの点が不十分に評価されたと考えています。控訴審では、いじめ行為の詳細な事実関係の再検証や、自殺との因果関係のより深い立証が焦点となる見込みです。また、LINEグループからの退会させた行為についても、いじめの一環としての責任が問われる可能性があります。

この訴訟は、学校内いじめの問題を司法の場で争う重要なケースとして注目を集めており、今後の判決が、いじめ被害者や遺族の救済に向けた先例となる可能性があります。福岡高等裁判所での審理は、遺族側の主張を踏まえ、より公正な判断が下されることが期待されます。地域社会では、いじめ防止の取り組みの重要性が改めて認識される中、この事件の行方に注目が集まっています。

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