滋賀県立精神医療センターで事務補助員が職員の私物を窃盗、停職処分に
滋賀県病院事業庁は3月27日、県立精神医療センター(草津市)において、職員の私物を盗んだとして、同センターに勤務する男性事務補助員(51歳)を同日付で停職6か月の懲戒処分にしたと正式に発表しました。この事務補助員は処分と同日に退職したことも明らかになりました。
複数回にわたる窃盗行為の詳細
同庁の説明によると、事務補助員は昨年12月から今年1月にかけて、複数回にわたり同センター内で窃盗行為を繰り返していました。具体的には、女性更衣室のロッカーや執務室の机などから、看護師の制服や一般職員の衣服、化粧品などの私物を盗み出し、その一部を自宅に持ち帰っていたとされています。
被害に遭った職員は女性11人に及び、センター内で大きな衝撃が広がりました。1月下旬に職員からの被害報告があり、一連の窃盗行為が発覚しました。
動機と捜査の状況
事務補助員は調査に対し、「好意や関心を持った職員の私物がほしかった」と動機を説明しています。この発言から、特定の職員に対する個人的な感情が窃盗行為に繋がった可能性が示唆されています。
一部の被害者は、滋賀県警察草津署に被害届を提出しており、刑事事件としても捜査が進められている模様です。職場内での信頼関係を損なうこの事件は、医療施設の安全管理の在り方にも疑問を投げかけています。
処分の内容と今後の対応
滋賀県病院事業庁は、この重大な職務規律違反に対し、停職6か月という厳しい懲戒処分を下しました。事務補助員は即日退職したため、実質的に解雇に近い形となっています。
同庁は再発防止策として、職員の私物管理の徹底や施設内のセキュリティ強化を検討しているとみられます。また、被害を受けた職員へのケアや支援も重要な課題となっています。
この事件は、医療現場における職員間の信頼と安全確保の重要性を改めて浮き彫りにしました。滋賀県立精神医療センターでは、職員のモラル向上と環境整備に今後一層取り組むことが求められています。



