元富山大准教授に有罪判決、禁止地域でメンズエステ店営業に関与…裁判官が「猛省」を説諭
元富山大准教授に有罪判決、禁止地域でメンズエステ店営業

元富山大学准教授に有罪判決、禁止地域でのメンズエステ店営業に関与

元富山大学准教授の男性(50歳)が、風営法違反(禁止地域営業)や恐喝罪、売春防止法違反の罪に問われ、富山地裁(梅沢利昭裁判官)は2026年3月25日、有罪判決を言い渡した。判決内容は懲役3年、罰金10万円、執行猶予5年で、検察側の求刑(懲役4年、罰金10万円)を下回る形となった。

禁止地域での店舗営業と性的サービスの提供

判決によると、元准教授は2人の男性と共謀し、2025年1月から5月にかけて、富山県条例で店舗型性風俗店の営業が禁止された地域内の富山市内の集合住宅で、メンズエステ店を営んでいた。この店では、女性従業員3人に個室内で性的サービスを提供させており、元准教授は店のホームページ管理を担当していた。

不倫関係を利用した恐喝と売春の関与

さらに、元准教授は不倫関係にあった女性(当時46歳)から現金を脅し取る恐喝行為を行い、同女性に売春をさせて対価を受け取っていた。判決は、売春防止法違反について、女性が不倫関係をばらすと脅され、稼いだ金を支払っていた事実を踏まえ、元准教授が売春の対価を含む金銭を受け取っていたと未必的に認識していたと認定し、弁護側の主張を退けた。

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裁判官の判断と説諭

梅沢裁判官は、恐喝や風営法違反について、元准教授の関与が低いか限定的だと指摘。「強く非難できるか疑問が残り、直ちに実刑とするほど責任が重いとは言いがたい。准教授として社会的信頼を失墜させる行為を繰り返したことを反省している」と述べ、執行猶予付きの判決を選択した。判決後、裁判官は元准教授に「猛省してください」と直接説諭し、被告側は控訴しない意向を示している。

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