富山大元准教授に有罪判決 知人女性への恐喝や風営法違反で懲役3年執行猶予5年
富山大元准教授に有罪 知人女性恐喝や風営法違反

富山大元准教授に有罪判決 知人女性への恐喝や風営法違反で懲役3年執行猶予5年

富山大学の元准教授である滝谷弘被告(50歳、富山市在住)が、知人女性への恐喝や売春防止法違反、風営法違反(禁止区域営業)の罪に問われた裁判で、富山地方裁判所は2026年3月25日、懲役3年、執行猶予5年、罰金10万円の判決を言い渡しました。検察側の求刑は懲役4年、罰金10万円でした。

被告の主張と起訴内容の詳細

被告は、恐喝と風営法違反の罪については認めましたが、売春防止法違反については無罪を主張していました。起訴状によると、被告は令和4年6月から令和6年6月にかけて、風俗店で働く知人女性に対して、「旦那さんに相談する」や「家にヤクザが来るかもしれない」といった脅迫的なメッセージを送り、現金合計250万円を脅し取ったとされています。

さらに、令和4年8月から9月にかけては、同女性に売春をさせたとされ、令和7年1月から5月には、富山市内のマンションにあるメンズエステ店でホームページの管理を担当し、不特定多数の男性客に性的サービスを提供したと指摘されています。

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裁判の経緯と社会的影響

この事件は、大学教員という社会的地位にある人物が関与したことから、教育界や地域社会に大きな衝撃を与えました。被告の行動は、職業倫理や法律遵守の観点から深刻な問題を提起しており、判決はそのような行為に対する司法の厳しい姿勢を示すものとなりました。

執行猶予が付いたものの、罰金刑を含む判決は、被告の罪状の重さを反映しています。今後、被告は社会復帰に向けた更生が求められる一方で、この事件を教訓に、教育機関における内部統制や倫理教育の強化が議論される可能性があります。

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