電動キックボードの危険運転で講習拒否、全国初の書類送検に
警視庁は4日、電動キックボードで危険な運転を繰り返した人に義務づけられている講習を受けなかったとして、自営業の男性(29)=千葉県木更津市=を道路交通法違反(受講命令違反)の疑いで書類送検し、発表しました。この容疑での摘発は全国で初めてのことです。
取り締まりに納得せず、受講を拒否
警視庁によると、男性は任意の取り調べにおいて、「取り締まりに納得していないので、受講しなかった」といった趣旨の話をしたといいます。同容疑については認めているものの、危険運転の事実自体は否認している状況です。
交通執行課の説明では、男性は2024年10月に電動キックボードを運転中、信号無視と歩道走行の違反でそれぞれ取り締まりを受けました。その後、2025年7月に東京都公安委員会から講習受講を命じられ、再三の呼び出しがあったにもかかわらず、期限までに受講しなかった疑いが持たれています。
特定小型原動機付き自転車の規制強化
電動キックボードは特定小型原動機付き自転車に分類され、16歳以上であれば運転免許証がなくても公道を走行できます。しかし、道路交通法では以下のような規制が設けられています。
- 信号無視、通行区分違反、妨害運転など17種類の危険行為を明確に規定
- 3年以内に2回以上の違反を繰り返すと、講習受講が義務付けられる
- 講習制度は2023年7月から開始され、警視庁管内では昨年だけで2563人が受講
再三の呼び出しにも応じず
警視庁は2025年7月に男性に受講命令書を手渡して以降、5回の電話連絡(うち4回は実際にやり取り)と2回のはがき送付で再三にわたり呼び出しを行いました。しかし、男性は10月の受講期限までに一切応じなかったとされています。
この事件は、免許不要で気軽に利用できる電動キックボードの運転者に対する規制が実際に執行される重要な前例となりました。警視庁関係者は「安全な交通環境を確保するため、必要な措置を講じていく」とコメントしています。
