大津の保護司殺害事件、被告に無期懲役判決が言い渡される
大津市で発生した保護司殺害事件において、大津地方裁判所(谷口真紀裁判長)は2026年3月2日、殺人罪などに問われた無職の飯塚紘平被告(36歳)に対し、検察の求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。この判決は、2024年に起きた痛ましい事件に対する司法の判断を示すものです。
事件の概要と犯行の詳細
起訴状によれば、飯塚被告は2024年5月、保護観察中に担当の保護司である新庄博志さん(当時60歳)の自宅を訪れ、面接中にナイフとおのを使用して新庄さんの首や胸などを複数回突き刺し、切りつけるなどして殺害したとされています。この凶行は、地域社会に大きな衝撃を与えました。
被告の主張と裁判の争点
初公判において、飯塚被告は起訴事実を認めながらも、「守護神様の声に従ってやりました」と述べ、異様な動機を主張しました。被告人質問では、新庄さんへの恨みは「一切ない」とし、事件の目的は国への報復であると説明。「仕事ができにくかった不満を、八つ当たりのようにぶつけた」と語り、社会への不満を背景に挙げました。
公判では、被告の刑事責任能力の有無とその程度が主要な争点となりました。検察側は論告で、犯行状況から「計画的、合理的な行動だ」と指摘し、被告には完全な責任能力があったと主張。さらに、「現職の保護司らに大きなショックを与え、制度の存続に重大な悪影響を与えた」と強調し、無期懲役を求刑しました。
弁護側の主張と判決の意義
一方、弁護側は最終弁論で、被告には何らかの精神疾患があり、自らの行動を制御できなかったと主張。刑が軽減される心神耗弱状態だったか、あるいは刑事責任能力がなかったと訴え、「有期刑とすべきだ」と求めました。しかし、裁判所はこれらの主張を退け、検察の求刑を認める判決を下しました。
この判決は、保護司制度に対する信頼を損なう重大な事件に対し、司法が厳格な姿勢を示したものと言えます。事件は地域社会のみならず、全国の保護司関係者に深い悲しみと不安をもたらしましたが、今回の判決が一定の区切りとなることが期待されます。



