佐賀県弁護士会が声明「被疑者ノート夜間回収は違法」 県内で常態化と指摘
被疑者ノート回収「違法」佐賀県弁護士会が声明 常態化指摘

佐賀県弁護士会が「被疑者ノート夜間回収は違法」と声明 県内で常態化の実態指摘

佐賀県弁護士会(出口聡一郎会長)は2026年2月24日、佐賀県警察に対して「違法・不当に被疑者ノートを回収する運用を改めることを求める」との会長声明を正式に発表しました。この声明は、勾留中の容疑者の権利保護を強く訴える内容となっています。

「被疑者ノート」とは何か

「被疑者ノート」とは、勾留中の容疑者が取り調べの内容や弁護人との接見の記録などを書き留めるための重要な私物です。容疑者が自らの法的権利を確認し、防御準備を行う上で欠かせないツールとして位置づけられています。

具体的な問題事例と調査結果

声明によれば、佐賀県弁護士会は2026年1月、鳥栖警察署に勾留された容疑者が夜間、ノートを居室内または居室から見える場所にあるかごの中で保管したいと要望したものの、警察側から拒否された事例を把握しました。その後、詳細な調査を実施した結果、夜間における被疑者ノートの回収が「県内の他の警察署でも常態化していた」ことが判明したのです。

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佐賀県警の従来の対応と弁護士会の見解

佐賀県警察留置管理課の説明では、留置施設では夜間、私物を個人ロッカーなどに入れて施錠し、鍵は看守が管理する運用がなされています。被疑者ノートについては容疑者本人以外が触らないようにし、本人に保管庫にしまわせているとしています。同課は「こうした夜間の私物の保管方法は全国でほぼ同じはず」とコメントしています。

しかし、佐賀県弁護士会は声明の中で、居室外での保管が容疑者の記録の自由や弁護権の行使を不当に制限する可能性があると指摘。夜間の回収が違法・不当な運用であると断じ、即時の改善を強く求めています。

問題の背景と今後の展開

この問題は、勾留中の容疑者の基本的な権利がどのように守られるべきかという根本的な課題を浮き彫りにしています。被疑者ノートは単なるメモ帳ではなく、容疑者が自らの立場を整理し、適切な防御を準備するための不可欠な手段です。その自由な使用が制限されることは、司法手続きの公正さにも影響を及ぼす恐れがあります。

佐賀県弁護士会の声明は、同様の問題が他県でも潜在している可能性を示唆しており、今後の全国的な調査や法改正の議論につながる可能性も秘めています。警察側の安全管理と容疑者の権利保護のバランスをどう図るかが、今後の焦点となるでしょう。

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