成年後見制度巡り国提訴、利用者の女性「財産権侵害」と後見人弁護士を訴え
成年後見制度巡り国提訴、女性が財産権侵害を主張

認知症や知的障害などで判断能力が十分ではない人を支援する「成年後見制度」を巡り、利用者の女性(56)=大阪市=が後見人の弁護士に財産権を侵害されたなどとして、国と弁護士に計2000万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、大阪地裁で開かれた。

女性の主張と背景

訴状によると、女性は2009年に交通事故で脳梗塞を発症し、2013年から親族の申請により制度を利用。女性は医師から自立が可能との診断を得たにもかかわらず、後見人の弁護士から「1日1500円で暮らせ」などと経済的制約を強いられ、憲法で保障された財産権や裁判を受ける権利などを侵害されたとしている。

訴訟の法的課題

民事訴訟法31条は「成年被後見人は法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない」と規定。女性は被告である後見人の同意が得られていないため、今回の訴訟で代理人弁護士を選任できていないという。国側は同31条に反した不適法な訴訟だとして、訴えの却下を求めた。

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支援弁護士の見解

原告側を支援する弁護士は「女性はすでに後見が必要な状態ではない。後見人は必要がなくなれば取り消すのが本来の義務だ」と話した。

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