世田谷区、民間空襲被害者への見舞金初認定 6人に3万円支給へ
世田谷区、空襲被害者見舞金を初認定 6人に支給

東京都世田谷区は、太平洋戦争中の民間空襲被害者を対象とした独自の見舞金制度において、初めて6人の支給対象者を認定した。区は27日の区議会福祉保健常任委員会で報告した。6人には6月に見舞金が支給される予定で、うち2人は戦争体験を語り部として伝えたい意向を示している。

制度の概要と目的

この見舞金支給事業は、昨年戦後80年を迎えたことを契機に、空襲被害者へのいたわりとお見舞いの気持ちを表すとともに、国の救済制度の議論を後押しすることを目的として創設された。対象となるのは、太平洋戦争中の空襲などで負傷し、障害が残って身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持する人、および区長がこれに準ずると認める人。区内在住などの条件を満たす必要がある。支給額は1人1回限り3万円。

審査会の構成と初回認定

審査会は学識経験者と医師2人の計3人で構成され、会長は東京大空襲・戦災資料センター館長の吉田裕一橋大学名誉教授が務める。第1回審査会は19日に開催され、1月から3月までの第1次申請期間に受け付けた7人のうち6人を認定した。残る1人は80歳未満であったため却下された。

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4月以降も申請を受け付けており、第2回審査会は10月、第3回は来年3月に開催され、それぞれ11月と来年4月に見舞金が支給される予定だ。

区の独自条例

世田谷区は昨年12月、都内の自治体として初めて、民間の空襲被害者を支援する条例を成立させている。この条例に基づき、今回の見舞金支給事業が実施されている。

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