すしざんまいに3100万円支払い命令、日本酒ラベルで商標権侵害と大阪地裁
すしざんまいに3100万円支払い命令、日本酒ラベルで商標権侵害

大手すしチェーン「すしざんまい」で提供された日本酒のラベルが、自社の日本酒と類似しているとして、和歌山県の酒造会社の代表が販売中止などを求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁(松阿彌隆裁判長)で言い渡された。地裁は商標権の侵害を認め、すしざんまい側にラベルの使用禁止と約3100万円の支払いを命じた。

訴訟の背景と判決の内容

判決によると、原告である酒造会社は「よろこび」や「喜」の文字をデザインした日本酒ラベルの商標権を保有している。一方、すしざんまいを運営する「喜代村」は2004年から2024年にかけて、「オリジナル特別純米『喜び』」などとラベルを付けた日本酒を店舗で提供し、これが商標権を侵害したとして訴えられた。

すしざんまい側は、両者のラベルはデザインが類似していないと反論し、「喜」の文字は「喜代村」の頭文字を連想させるため、酒造会社の日本酒と混同されることはないと主張した。しかし、判決は両者のラベルに一定の違いはあるものの、消費者が誤認したり混同したりする恐れが十分にあると指摘し、商標権の侵害を認めた。

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命令の詳細

地裁は、すしざんまい側に対し、店舗のメニュー表などに当該ラベルを使用することを禁じたほか、約20年間にわたる販売実績に基づいて算定した商標使用料約3100万円の支払いを命じた。喜代村の担当者は「判決内容を精査し、対応を検討したい」とコメントしている。

この判決は、商標権の重要性と、類似ラベルによる消費者混乱の防止を明確に示すものとなった。すしざんまい側の今後の対応が注目される。

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