佐賀県警科捜研不正鑑定 第2回中間報告 19件で容疑者判明の可能性否定できず
佐賀科捜研不正鑑定 19件で容疑者判明の可能性否定できず (12.02.2026)

佐賀県警科捜研の不正鑑定問題 第2回中間報告が公表される

警察庁は2月12日、佐賀県警察科学捜査研究所(科捜研)における元職員によるDNA型鑑定不正に関連する特別監察の、第2回目の中間報告を正式に公表しました。この報告は、昨年11月に続いて実施されたもので、不正が認定された鑑定事例の再検証結果を詳細にまとめています。

130件の再検証で判明した事実

佐賀県警が不正と認定した合計130件の鑑定について、徹底的な再検証が行われました。その結果、捜査や公判への直接的な影響は確認されなかったものの、19件の事例においては、容疑者が判明する可能性を完全には否定できないという重要な見解が示されました。

この19件の内訳は、窃盗や器物損壊など現在も捜査が継続中の事件が13件、そして時効が既に成立した事件が6件に上ります。再検証の過程では、資料が適切に保管されていないために再鑑定が不可能なケースや、経年劣化によってDNA型が検出できない可能性が高い事例が確認されました。これらの要因から、捜査上具体的な影響があったかどうかの判断は「不明」と分類されています。

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新たに発覚した検査上の問題点

中間報告では、これまでに明らかになっていなかった新たな問題点も浮き彫りになりました。具体的には、DNA型が実際には検出される可能性が十分にあったにもかかわらず、詳細な検査を実施せずに「不検出」と報告していた事例が複数確認されたのです。このような手続き上の不備が、事件解決の機会を逃す一因となった可能性が指摘されています。

裁判への影響と冤罪の有無

130件の不正鑑定のうち、証拠として検察庁に送付された鑑定書は25件存在しました。しかし、いずれの鑑定書も実際の裁判で使用されることはなく、公判への直接的な影響はなかったと報告されています。また、県警が優先的に調査を進めた結果、容疑者ではない人物が誤って捜査対象とされるなど、冤罪に直接つながるケースは確認されなかったことも明らかになりました。

警察庁は、今回の中間報告を踏まえ、引き続き特別監察を継続し、鑑定制度全体の透明性と信頼性の向上に取り組む方針を示しています。佐賀県警科捜研をめぐる不正問題は、科学捜査の根幹を揺るがす重大な事例として、今後の司法制度への影響が注視されています。

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