男性にも女性にも当てはまらない性自認を持つ「ノンバイナリー」の50代が、戸籍の「長女」という表記を性別を明らかにしない記載に変更するよう求めた申し立てをめぐり、抗告を棄却した大阪高裁の決定を不服として、14日、最高裁に特別抗告した。
ノンバイナリーの訴え
特別抗告したのは、京都府を本籍地とする50代で、性自認は女性か男性かという「二分法(バイナリー)」では捉えられないとするノンバイナリー。同人は、男でも女でもない自分を認めてほしいと願い、戸籍上の性別表記の変更を求めてきた。
大阪高裁の判断
5月8日付の大阪高裁の決定は、性自認は個人の人格や存在そのものに直結するため、性自認に従った法令上の性別の取り扱いを受けることは「重要な法的利益」と指摘。戸籍法の施行規則が男女にあてはまらない性自認を前提とする表示方法を定めていないなどの現状は、法の下の平等を定める憲法14条の趣旨に抵触するもので是正すべき状態にあると判断した。
しかし、その上で、戸籍に関する具体的な制度の整備は国会の立法の過程を通じて行われるべきだとして、抗告を棄却した。
弁護士の見解
代理人を務める仲岡しゅん弁護士(大阪弁護士会)は「性別違和もさまざまな在り方があるという現実に真摯に向き合った判断を求めたい」と話し、最高裁での審理に期待を寄せた。
海外の状況
ドイツやカナダなど海外では、身分登録に男女以外の性別区分を設けることや、性別を記載しないことを認める国もある。日本でも、性自認の多様性に対応した法制度の整備が求められている。



