北九州市、障害者支援事業所の指定取り消し…指導員常勤偽り不正請求106万円
北九州市、障害者支援事業所の指定取り消し…不正請求106万円

北九州市が障害者支援事業所の指定取り消し処分を発表

北九州市は2月27日、八幡西区で活動する障害者就労継続支援B型事業所の運営会社に対し、障害者総合支援法に基づく指定取り消しの行政処分を行うと正式に発表しました。この処分は3月31日付で発効し、同市における障害者福祉サービス提供の厳格な監視体制を浮き彫りにしています。

不正請求の詳細と調査経緯

市障害者支援課の説明によれば、問題となった運営会社は福岡県中間市に本社を置く企業です。同社は昨年5月から9月にかけて、工賃向上に取り組む指導員が常勤していると虚偽の報告を行い、市に対して指導員の配置加算を不正に請求していました。

さらに、2024年11月から2025年4月までの期間には、別の自治体が障害福祉サービスの支給決定をした利用者1名について、実際にはわずか2日間しか来所していないにもかかわらず、利用日数を水増しして請求するという二重の不正が明らかになりました。

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不正受給額と返還請求の規模

北九州市はこれらの不正行為について、情報提供を受けたことを契機に詳細な調査を実施。その結果、同社に対して不正受給額と加算金を合わせた約106万円の返還を正式に請求することになりました。

また、別の自治体においても同様の不正が確認され、約130万円の返還が求められる見込みです。両自治体を合わせた総額は約236万円に上り、障害者支援制度を悪用した重大な事例として関係者の注目を集めています。

行政処分の背景と今後の対応

今回の指定取り消し処分は、障害者総合支援法に基づく厳格な措置です。北九州市は「障害者支援制度の適正な運営と利用者の保護が最優先」と強調しており、同様の不正を防止するため、他の事業所に対する監視体制の強化も検討しています。

この事例は、障害者福祉サービスにおける適正な請求と透明性の重要性を改めて示すものとなりました。行政と事業所の双方が信頼関係を築きながら、真に必要な支援を提供できる環境整備が急務となっています。

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