元特捜部検事の取り調べ発言で刑事裁判請求 不起訴不服で社長側が付審判手続き
元特捜部検事の取り調べ発言で刑事裁判請求 不起訴不服

元特捜部検事の取り調べ発言を巡り刑事裁判請求 不起訴処分に不服の社長側が手続き

東京地方検察庁特捜部の元検事が取り調べで容疑者に対して侮辱的な発言をしたとされる問題で、取り調べを受けた会社社長側が3日、刑事裁判を開くよう求める付審判請求を行いました。社長の代理人弁護士がこの動きを明らかにしました。

取り調べでの「反社」発言を巡る経緯

事件は、東京地検特捜部が2021年に太陽光発電関連会社の社長である生田尚之被告(52歳)を逮捕したことに端を発します。生田被告は一審で有罪判決を受け、現在控訴中です。

生田被告側によれば、2024年の取り調べにおいて、当時特捜部に所属していた男性検事(57歳、現在は大阪高等検察庁所属)から「検察庁を敵視するってことは反社(反社会的勢力)や」という発言を含む侮辱を受けたと主張。このため、特別公務員暴行陵虐容疑で同検事を刑事告訴していました。

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不起訴処分とその後の対応

東京高等検察庁は先月30日、この告訴について「陵虐行為と認める証拠はない」として嫌疑不十分による不起訴処分を決定しました。

しかし生田被告側は、検事の取り調べが威迫や侮辱によって人格を傷つけ、重い精神的苦痛を与えるものであり、明らかに犯罪に該当すると強く主張。この不起訴処分を不服として、刑事裁判を開くよう求める付審判請求書を3日に高等検察庁に提出したのです。

付審判請求の意義と今後の展開

付審判請求は、公務員の職権乱用事件について不起訴処分が下された場合に、裁判所に対して審理を求める特別な手続きです。裁判所が請求を受理し、犯罪の可能性があると判断した場合には、刑事裁判を開く決定を下すことになります。

今回のケースでは、検察内部の捜査手法と適正手続きのあり方が改めて問われることになりました。取り調べにおける発言の適切性や、公務員による職権行使の境界線が司法の場で審理される可能性が出てきたのです。

生田被告側の代理人弁護士は「検事の行為は明らかに刑事罰の対象となるものであり、不起訴処分は不当である」と訴えています。一方、検察側は従来の立場を維持しており、今後の裁判所の判断が注目されます。

この問題は、捜査機関の適正な手続きと被疑者の権利保護という、刑事司法制度の根幹に関わる重要な課題を浮き彫りにしています。司法の場での審理を通じて、公務員の職権行使の適切な範囲がどこにあるのかが明確化されることが期待されます。

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