身寄りのない高齢者の金銭管理や入院・入所手続き、葬儀や納骨といった「死後事務」の支援を全国の社会福祉協議会(社協)が提供することを盛り込んだ社会福祉法改正案が22日、衆院厚生労働委員会で可決された。今国会で成立する見通しだ。
背景と改正の内容
高齢化や単身世帯の増加に伴い、家族に代わって支援を行う人がいない高齢者が増加している。現行の社会福祉法では「第2種社会福祉事業」の一つとして福祉サービス利用援助事業が位置づけられており、判断能力に不安がある人を対象に、福祉サービスの利用手続きや金銭管理などの日常生活支援を有料で行う「日常生活自立支援事業(日自)」が全国の社協で実施されている。
改正案では、身寄りのない高齢者を対象に、日常生活支援に加えて入院・入所手続きや死後事務を提供する事業を新たに第2種社会福祉事業とし、日自の対象を拡大する。支援は、日常生活支援と入院・入所手続き、死後事務のうち、いずれかまたは両方を組み合わせて提供される。
事業者の参入と実施体制
事業には社協だけでなく民間事業者も参入できるが、地域格差を防ぐため、都道府県社協には実施義務が課される。実際の支援は、都道府県社協から委託を受けた市町村社協が担う。また、資力の乏しい利用者にも配慮し、利用者の一定割合以上は無料または低額で利用できる仕組みとする。施行は公布から2年以内で、無料・低額対象者の範囲はそれまでに厚生労働省が示す予定だ。
関連法案の可決
同日の厚生労働委員会では、介護保険法改正案も可決された。この改正案は、人口減少地域で介護人材の確保が難しい場合に、介護事業所の人員配置基準を緩和することを認める。また、要介護度の高い高齢者を受け入れる住宅型有料老人ホームの登録制導入や、入居者へのケアプラン作成料の自己負担(原則1割)も盛り込まれている。
さらに、衆院法務委員会では、成年後見制度を必要なときだけ利用できるように見直す民法改正案も可決された。



