板橋区高島平の再開発、タワマン高さ110メートルに条例可決
東京都板橋区の高島平団地の一部を賃貸タワーマンションに建て替える計画において、建設予定地の旧高島第七小学校などの区有地における建築物の高さの最高限度を110メートルに制限する条例案が、17日の区議会都市建設委員会で可決されました。この決定は、昨年6月に高さ制限を45メートルから110メートルに引き上げる地区計画が都市計画決定されたことを受けたもので、再開発プロジェクトがさらに一歩前進した形となります。
条例制定の背景と目的
条例の正式名称は「高島平二・三丁目周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」です。区によると、この条例の制定は、地区計画を決定した後に実施される手続きであり、建築確認申請において地区計画の規制が明確に位置づけられることで、規制の担保性を高めることが目的とされています。
区と都市再生機構(UR)の計画では、都営三田線高島平駅前にある高島平団地33街区(7棟1955戸)を解体し、その代わりに旧高島第七小学校などの区有地にタワーマンション1棟を建設することを想定しています。条例案の採決は委員長を除く8人で行われ、自民党、公明党、民主クラブの6人が賛成、共産党の2人が反対し、賛成多数で可決されました。
高さ制限110メートルの理由
採決に先立ち、区側は委員からの質問に対し、高さ制限の理由について以下のように説明しました。
- 敷地の有効活用: 都市再生機構(UR)の建て替えのために使用される敷地であるため、希望者が確実に入居できるよう、現状の45メートルから高さの緩和を判断しました。
- 拠点性の考慮: 高島平駅の交通拠点としての重要性を考慮し、近傍事例として区内の浮間舟渡駅前のアイタワー(高さ107メートル)や板橋ビュータワー(同103メートル)を参考に、110メートルまで許容できると判断しました。
- 限られた敷地の最大化: 戸数が足りるかどうかよりも、限られた敷地に最大限の建物を建設することが、まず最低限の目標となっています。
敷地面積2000平方メートルの理由
また、タワーマンションの敷地面積の最低限度を2000平方メートルとした理由について、区は次のように説明しています。
高さを緩和する場合、「広場や空間を設ける」といった地域貢献を必ず求めており、一定規模以上の敷地が存在しないと、そのような貢献ができる余地がなくなるとのことです。この措置により、再開発が単なる建物の建て替えではなく、地域全体の環境改善に寄与することを目指しています。
この条例の可決により、板橋区高島平の再開発計画は具体的な実施段階へと移行し、地域の景観や住環境の変容が期待されます。今後も区議会や住民の意見を反映しながら、プロジェクトが進められる見込みです。



