「イモトのWiFi」西村社長が「満足度No.1」広告で謝罪、景品表示法違反で課徴金1億7千万円
「イモトのWiFi」西村社長が「満足度No.1」広告で謝罪

「イモトのWiFi」西村社長が「満足度No.1」広告めぐり謝罪、景品表示法違反で課徴金1億7千万円

2026年3月27日、「イモトのWiFi」で知られるエクスコムグローバル(東京都渋谷区)の西村誠司社長が、自社の「お客様満足度No.1」広告をめぐり、消費者庁から景品表示法違反で処分されたことを受け、SNS「TikTok」で謝罪動画を公開しました。西村社長は動画内で、「どんな理由があれ、全ての責任は私にございます」と述べ、問題の経緯を説明しています。

消費者庁が景表法違反と認定、優良誤認表示にあたる

消費者庁が景品表示法違反としたのは、同社が扱うモバイルルーター「イモトのWiFi」の広告です。旅行ガイドブック「地球の歩き方」や自社サイトの広告で、「お客様満足度No.1」などと表示されていました。この表示は、あたかも実際に利用したことがある客を対象に調査したかのような印象を与えていました。

しかし、実際の調査は、回答者にエクスコム社や比較する同業他社のサービスを利用したことがあるかどうかを確認することなく、サービス内容が掲載されている各社のサイトと比較し、その印象を問うものだったとされています。消費者庁は、この調査が客観的な根拠に基づくものではないと判断し、景品表示法が禁じる優良誤認表示にあたると認定しました。

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これを受け、消費者庁は2024年2月にエクスコム社に対し、再発防止策などを求める措置命令を出し、2026年3月にはペナルティーとして、約1億7千万円の課徴金を納付するよう命じました。

西村社長がTikTokで経緯を説明、謝罪動画を投稿

処分を受けた西村社長は、2026年3月18日にTikTokに動画を投稿し、「No.1」広告掲載から処分に至るまでの経緯を明らかにしました。動画では、「不適切な調査に基づく表記を行ってしまった」と説明し、広告掲載の責任を認めています。

西村社長の投稿やエクスコム社の広報担当部署の説明によると、問題の発端は2018年にコンサルティング会社から送られてきた1通の営業メールでした。このメールをきっかけに、調査方法が不十分なまま「満足度No.1」表示が採用された経緯が示されています。

消費者庁の調査では、このような「No.1表示」が消費者の約半数に影響を与える可能性が指摘されており、広告主が根拠を十分に確認せずに表示を行う実態が浮き彫りになりました。

景品表示法違反の背景と今後の対応

今回の事例は、企業が広告で客観性の乏しいデータを用いることのリスクを明確に示しています。消費者庁は近年、類似の優良誤認表示に対し、厳格な措置を取っており、企業側は調査方法の透明性と正確性が求められています。

エクスコムグローバルは、課徴金納付命令に従い、再発防止策を実施する方針です。西村社長の謝罪動画は、消費者への説明責任を果たす一環として公開され、今後の広告戦略の見直しが期待されます。

この問題は、消費者問題の分野で広告表示の適正化が重要な課題であることを再認識させる事例となりました。企業は自社の宣伝活動において、法令遵守と消費者の信頼確保に努める必要があります。

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