不用品回収で「2万円」が「22万円」に急増!高額請求トラブルが相次ぐ九州
不用品回収で2万円→22万円請求トラブル相次ぐ (24.02.2026)

不用品回収で「2万円」が「22万円」に急増!高額請求トラブルが相次ぐ九州

不用品となった家電や家具の回収を巡り、業者から高額を請求されたり、キャンセルを拒否されたりする消費者トラブルが九州地方で相次いでいる。特に福岡県では、契約解除ができないと虚偽の説明をしたとして、回収業者の男性が逮捕される事態に発展した。転勤や進学などで引っ越しシーズンを迎える3月に相談件数が増加する傾向にあり、消費生活センターや警察が警戒を強めている。

「作業は止められない」と詰め寄られる被害

福岡市東区から引っ越しを予定していた20代の会社員女性は、昨年10月に冷蔵庫や洗濯機など18点の不用品回収を業者に依頼した。事前の電話連絡では、業者の男性から「2トントラック1台を使用して総額2万円」と説明を受けていたという。しかし、引っ越し当日にトラックへの積み込みが終了した後、男性から約22万円の請求が突きつけられた。追加費用として作業員の人件費や荷造り代が加算されていたのだ。

女性は追加費用が発生しないと事前に説明を受けていたため、契約の解約を申し出た。しかし、男性は「どの業者でも費用は別にかかる」「広告に表示しているのは運搬費だけだ」と拒否し、女性はやむなく全額を支払うことになった。この際、男性は「すでにトラックに積み込んでいるので作業は止められない」と詰め寄る態度を見せたという。

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逮捕された業者の手口と供述内容

この業者は「不用品リユースセンター」福岡営業所(福岡市博多区)の責任者である41歳の男性で、特定商取引法違反と廃棄物処理法違反の疑いで1月に福岡県警に逮捕された。男性はクーリングオフに関する書面を渡さず、「契約は解除できない」などと虚偽の説明をしたとされる。さらに、許可を受けずに一般廃棄物の収集運搬業を行っていたことも明らかになった。

今月18日には、別の20代会社員男性に対する特定商取引法違反容疑で再逮捕されている。男性は「書面を渡していないことは事実だと思うが、悪いことだと知らなかった」などと供述しているという。同業者のウェブサイトには「問い合わせ件数年間8000件」「他社より1円でも高い場合はお申し付けください」といった宣伝文句が掲載されていたが、実際の営業手法は消費者を欺くものだった。

引っ越しシーズンに向けた注意喚起

不用品回収業者を利用する際には、以下の点に注意することが重要だ。

  • 事前に見積もりを書面で確認し、追加費用の有無を明確にする。
  • クーリングオフ制度が適用される場合は、業者から書面を受け取る。
  • 不審な点があれば、消費生活センターや警察に相談する。

特に3月は引っ越し需要が高まる時期であり、消費者トラブルが増加しやすい。福岡県を中心に九州各地で同様の被害が報告されており、業者選びには細心の注意が必要だ。消費生活センターは「安さを謳う業者ほど、後から高額請求されるケースが多い」と指摘し、契約前の確認を呼び掛けている。

この問題は、不用品回収業界全体の適正な運営が求められることを浮き彫りにした。消費者保護の観点から、行政や業界団体による監視強化が急務となっている。

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