育休取得後の降格と手当打ち切りは違法、会社に賠償命令が下る
育児休業を取得した後に店長から降格され、手当が打ち切られたことは不当であるとして、三重県亀山市の会社員男性(33歳)が損害賠償を求めた訴訟において、津地方裁判所(小川貴寛裁判官)は3月27日、慰謝料などを含む合計152万7500円の支払いを会社に命じる判決を言い渡しました。この判決は、育休取得後の円滑な就業を確保するための雇用管理措置が不十分であったことを違法と認定したものです。
具体的な経緯と会社側の対応
判決文によれば、男性は2023年6月に店長として勤務していた際、育児休業を取得しました。その後、2024年5月に復帰した際には、降格されて副店長としての職務に就くこととなりました。復帰後、店長のポジションには複数の人物が交代で就任しましたが、男性は副店長の地位に留め置かれたままとなっていました。
さらに、店長職に付随する基本給との差額として支給されていた月額2万2500円の手当についても、復帰後しばらくしてから打ち切られる事態が発生しました。この一連の措置が、男性の権利を侵害する不当な行為であると判断されたのです。
裁判所の判断と違法性の指摘
小川裁判官は判決の中で、「育児休業後の就業が円滑に行われるようにするための必要な雇用管理措置を講じていたとは認められない」と明確に述べ、会社側の対応に違法性があることを認めました。この指摘は、育休取得者が職場復帰後に不利益な扱いを受けることを防ぐための法的枠組みの重要性を浮き彫りにしています。
育児・介護休業法などの関連法令では、育休取得者に対して復帰後の職務や待遇について適切な配慮を求める規定が設けられており、今回の判決はその精神に沿ったものと言えるでしょう。
原告男性の声と今後の展望
判決後、原告となった男性は記者会見を開き、「自分の主張が認められてほっとしています。この判決を通じて、今後育児休業を取得する人々が同じような被害に遭わないことを強く願っています」と語りました。この発言は、労働者の権利保護に向けた社会的な意識の高まりを反映するものとなっています。
この訴訟の結果は、企業に対して育休取得者への適切な対応を促すとともに、類似のケースが発生した際の法的な先例としても注目されるでしょう。労働環境の整備が進む中で、育休制度の実効性を確保する動きがさらに加速することが期待されます。



