大学合格要件を誤指導、生徒不合格に 兵庫県立高教諭を戒告処分
大学合格要件誤指導で生徒不合格、県立高教諭を戒告処分

大学合格要件の確認怠り誤指導、生徒の不合格招く

兵庫県教育委員会は2月25日、大学の総合型選抜において合格要件を満たしていない高校3年生の女子生徒に対して、誤った指導を行ったとして、阪神地区にある県立高校の男性教諭(34歳)を戒告の懲戒処分にしたことを明らかにした。この教諭の不適切な対応により、生徒は実際に出願したものの、書類審査の段階で不合格となってしまった。

評定平均の確認を怠り「問題ない」と返答

兵庫県庁の県教育委員会によると、問題となった教諭は昨年7月に実施された三者面談の場で、担任を務める生徒から志望大学を総合型選抜で受験したいという意向を聞いた。その大学では全科目の評定平均が一定以上の水準であることが合格要件として公表されていたが、この時点で既に生徒はその要件を満たしていなかった。

しかし教諭は、生徒の評定平均を確認することなく、軽率にも「問題ないでしょう」と返答してしまった。さらに9月中旬になって生徒から再度、評定が基準に達しているかどうかの確認を求められた際にも、教諭は「基準を満たしている」と断言したのである。

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出願後の不合格判明で高校が謝罪

教諭の誤った指導を受けた生徒は10月に出願したが、結果として書類審査で不合格となった。生徒からその報告を受けた教諭が改めて確認したところ、評定平均が要件に満たないことが判明し、高校側は速やかに生徒と保護者に対して謝罪した。

教諭は「ほかの生徒の評定平均と間違えた可能性がある。取り返しがつかないことをしてしまった」と後悔の念を述べているという。この一件は、進路指導において正確な情報確認が如何に重要であるかを改めて浮き彫りにする事例となった。

通勤手当不正受給でも別の職員を処分

また兵庫県教育委員会は同日、別の不祥事についても懲戒処分を公表した。県立特別支援学校に勤務する30歳代の男性臨時寄宿舎指導員が、有料道路を利用すると申請しながら実際には一般道を使って通勤し、その差額に相当する通勤手当を不正に受け取っていたことが発覚した。

この職員に対しては、減給10分の1(3か月間)の懲戒処分が下されている。県教育委員会は、教育現場における職員の倫理観と遵法精神の徹底を改めて求める姿勢を示した。

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