神奈川県教委、わいせつ行為で教員2人を免職 本年度の懲戒処分者数は15人に
神奈川県教委、わいせつで教員2人免職 懲戒処分者15人 (14.03.2026)

神奈川県教育委員会、わいせつ行為で教員2人を免職処分に

神奈川県教育委員会は、自校の生徒に対してわいせつな行為を行った教員2人を含む7人を懲戒処分とし、本年度の懲戒処分者数の総計が15人になったことを明らかにした。前年度と比較すると5人の増加となり、教育現場における不祥事の深刻さが浮き彫りとなっている。

わいせつ行為関連の処分が8人に上る

本年度の懲戒処分者15人のうち、わいせつ行為に関する処分は8人に達し、その内訳は7人が免職、1人が停職6カ月(依願退職)となった。特に13日付では、県立高校(横浜市)の30代男性教諭と県立特別支援学校の60代男性総括教諭の2人が懲戒免職処分を受けた。

県教委によると、県立高校の教諭は今年1月、自身が担任する高校3年の女子生徒1人と私的に校外で会い、自家用車内で複数回にわたり抱き締め、キスや胸を触る行為に及んだ。一方、県立特別支援学校の総括教諭(再任用)は高等部3年の女子生徒1人に対し、昨年9月から12月にかけて複数回、私的に校外で会い、自家用車内でキスをしたり、胸などを触ったりしたという。

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不祥事の発覚と教員の対応

これらの2件は、被害者本人や被害者の保護者がそれぞれ学校に相談したことで発覚した。両教員は学校側の聞き取り調査において、自らの行為を認めたとされる。いずれも生徒から悩み相談を受ける過程で、不適切な行為に及んだと説明しているという。

県教育委員会は不祥事防止に向けて、教員の研修実施などの対策を講じてきたが、今回の事態を受け、「力及ばず県民に申し訳ない」と謝罪した。さらに、「今までの取り組みを総動員し、教員一人一人が不祥事を自分事として考える対策をやっていく以外、特効薬はないと考えている」と述べ、対策の強化を誓った。

その他の懲戒処分事例

わいせつ行為以外では、昨年8月に平塚市の中学校で発生した女子生徒の溺死事故を巡り、顧問の25歳男性教諭(臨時的任用)に停職1カ月、校長に減給10分の1(1カ月)の処分が下された。この事故は部活動中に海に入った生徒が溺れたもので、安全管理の不備が指摘されている。

神奈川県教育委員会は、教員の倫理観向上と不祥事の根絶に向けた取り組みを加速させる方針を示しており、今後の対策が注目される。

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