大麻由来成分CBNが指定薬物に指定 6月から販売・使用が全面禁止へ
厚生労働省は3月18日、大麻に含まれる成分であるCBN(カンナビノール)を、医薬品医療機器法に基づいて指定薬物に指定することを正式に決定しました。これにより、医療目的を除き、2026年6月1日からCBNを含む製品の販売や所持、使用などが全面的に禁止されることになります。
健康被害事例が相次ぎ、規制強化に至る
今回の指定は、CBNを含む製品を摂取した後に発生した複数の健康被害事例が背景にあります。厚生労働省によると、CBNを含む製品はリラックス効果などをうたって、クッキーやグミ、電子たばこなどの形で市場に流通していました。しかし、実際には摂取することで幻覚症状などが生じる危険性が指摘されています。
具体的な被害事例としては、2025年5月に山梨学院大学(甲府市)のレスリング部に所属する男子部員が、CBNを含むクッキーを食べた後、寮から飛び降りて骨折するという深刻な事件が発生していました。この事件を含め、CBN製品の摂取後に健康被害が生じたと疑われる事例は、現在までに合計4件確認されています。
規制の詳細と今後の影響
指定薬物に指定されることで、CBNを含む製品は以下のような規制の対象となります。
- 医療目的以外での販売・提供の禁止
- 個人による所持・使用の禁止
- 製造や輸入に関する厳格な許可制の導入
厚生労働省は、CBNの危険性について広く周知を図るとともに、関係業者に対して速やかな対応を求めています。また、消費者に対しては、リラックス効果などを謳った製品であっても、成分表示を確認し、安易に摂取しないよう注意を呼びかけています。
この規制は、薬物乱用防止の観点から、社会全体の安全確保を目的として実施されるものです。今後も類似成分に対する監視を強化し、新たな健康リスクに対応していく方針です。



