軽井沢バス事故、運行会社社長らに二審も実刑判決 無罪主張退ける
軽井沢バス事故、二審も実刑判決 無罪主張退ける

長野県軽井沢町で2016年に発生したスキーツアーバス転落事故で、業務上過失致死傷罪に問われたバス運行会社社長の高橋美作被告(64)と、運行管理者だった荒井強被告(57)の控訴審判決が22日、東京高裁で言い渡された。吉崎佳弥裁判長は、一審・長野地裁の判決を支持し、両被告の控訴を棄却した。一審では高橋被告に禁錮3年、荒井被告に禁錮4年の実刑が言い渡されており、二審もこれを維持する形となった。

事故の概要と背景

事故は2016年1月15日午前1時50分ごろ、国道18号のカーブが連続する急な下り坂で発生した。スキーツアー客を乗せたバスは時速96キロまで加速し、カーブを曲がりきれずに崖下へ転落。大学生ら15人が死亡し、26人が重軽傷を負った。運転手(当時65歳)も死亡した。

運転手は事故の約2週間前に入社するまで、約5年間にわたり大型バスの運転経験がなかった。さらに事故の約1週間前には、ハンドルやギア操作を誤るなど運転に不安定な兆候が見られ、実際に運転を交代させられていた事実が明らかになっている。

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被告の主張と裁判所の判断

両被告は一審に引き続き、無罪を主張していた。しかし一審判決は、被告らが運転手の技量を実技試験や適性検査などで把握し、適切な訓練を実施する義務を怠ったと認定し、有罪とした。控訴審でも同様の判断が示され、被告側の主張は退けられた。

高橋被告は運行会社の社長として、荒井被告は運行管理者として、運転手の運転技能や健康状態を適切に管理する責任があったにもかかわらず、これを怠ったことが事故の一因とされた。

遺族の思い

事故から10年が経過したが、遺族の悲しみは癒えることはない。ある遺族は、息子の遺体の隣で布団を敷いて寝た父の姿が報じられ、遺族の深い悲しみと事故の重大性が改めて浮き彫りとなった。

今回の控訴審判決により、司法の判断が確定したわけではないが、被告側は上告する可能性もある。事故の教訓を風化させないためにも、安全対策の徹底が求められる。

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