酒酔い運転の取り締まり強化へ 明確な数値基準を新設
警察庁は12日、道路交通法で規定される「酒酔い運転」について、新たな明確な数値基準を設ける方針を明らかにしました。具体的には、呼気1リットル中に含まれるアルコール濃度が0.5ミリグラム以上の場合に酒酔い運転が適用されることになります。この新基準は2026年3月からの導入を目指しています。
現行基準に数値基準を追加
現在の道交法では、酒酔い運転は「正常な運転ができない恐れがある状態」という抽象的な表現で規定されています。これに加えて、明確な数値基準を設定することで、現場での適切な取り締まりを促進し、判断の統一性を高めることが狙いです。
警察庁はこの方針を、自民党の交通安全対策特別委員会で説明しました。飲酒運転や速度超過による死傷事故が相次いでいることを受け、政府は今国会に自動車運転処罰法の改正案を提出する予定です。
危険運転致死傷罪にも同基準を適用
法制審議会(法務大臣の諮問機関)が2月に答申した要綱に基づき、改正案では危険運転致死傷罪の飲酒規定にも、呼気1リットル中0.5ミリグラム以上という基準を設ける見通しです。これにより、酒酔い運転と危険運転致死傷罪の両方で統一された基準が適用されることになります。
道交法改正案も同様の基準を加えて提出される予定で、飲酒運転に対する罰則の強化と取り締まりの効率化が図られます。この措置は、交通事故防止と交通安全の向上を目的としており、社会全体の意識改革にもつながることが期待されています。
警察庁は、新基準の導入により、飲酒運転の抑止効果が高まり、より公正な司法判断が可能になるとしています。今後、詳細な施行規則や周知活動が進められる見込みです。



