手術後の肺炎死亡で病院に賠償命令、名古屋地裁が約4000万円の支払い命じる
手術後肺炎死亡で病院に賠償命令 名古屋地裁

愛知県大口町の「さくら総合病院」で、約6年前に患者の男性(当時73歳)が手術後に肺炎で死亡したのは病院側の過失だとして、妻が病院を運営する医療法人医仁会に約5500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、名古屋地裁で29日に言い渡された。片山博仁裁判長は、同法人に約4000万円の支払いを命じている。

判決の内容と経緯

判決によると、男性は2020年1月に同病院であごの手術を受け、その後、栄養機能食品の経口摂取を開始した。しかし、手術後に誤嚥性肺炎と診断され、多臓器不全で死亡するに至った。妻は、手術後にあごが固定されていたため飲み込みが困難であり、本来であれば鼻からチューブを通じて栄養を摂取すべきだったと主張していた。

過失の認定

名古屋地裁は、「あごの固定によって誤嚥の危険性が高まることは容易に認識できた」と指摘。その上で、医療スタッフは鼻からのチューブによる栄養摂取を選択する義務があったとし、病院側の注意義務違反を明確に認定した。この過失が患者の死亡に直接つながったと判断し、賠償額を約4000万円と定めた。

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医療現場への影響

今回の判決は、術後の患者管理における医療従事者の注意義務の重要性を改めて示すものとなった。特に、口腔内やあごの手術後には誤嚥リスクが高まるケースが多く、適切な栄養摂取方法の選択が求められる。医療法人医仁会は判決をどのように受け止めるか、今後の対応が注目される。

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