千代田区イチョウ並木伐採訴訟、住民敗訴が確定 最高裁が上告退ける
千代田区イチョウ伐採訴訟 住民敗訴確定へ

東京都千代田区が区道「神田警察通り」で進めるイチョウ並木の伐採を巡り、住民らが樋口高顕区長に対して工事代金の支払い中止などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は住民側の上告を退ける決定をしました。20日付。これにより、住民敗訴とした一、二審判決が確定しました。

裁判官全員一致で上告棄却

最高裁第3小法廷は裁判官5人全員一致で、上告理由に当たらないと判断し、詳細な理由は示しませんでした。この決定により、長年にわたって争われてきた訴訟は終結しました。

区は歩道拡幅などの整備事業の一環として、イチョウ32本のうち30本の伐採と2本の移植を計画。住民側は、伐採の必要性がなく、意見集約の手続きを欠いているとして、工事契約は違法だと主張していました。

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一審・二審の判決内容

2025年2月の一審東京地裁判決は、イチョウを伐採しなければ歩道などの整備が困難であり、区は住民へのアンケートなども実施しているとして、区の対応は違法とは言えないと判断しました。同年10月の二審東京高裁判決も一審判決を支持し、住民側の控訴を棄却していました。

この訴訟は、都市計画と環境保護のバランスが問われる事例として注目を集めていました。住民側は、イチョウ並木が地域の景観や歴史的価値を持つと訴えていましたが、司法判断は区の事業計画を尊重する形となりました。

今後の区の対応

千代田区は判決確定を受け、計画に沿って工事を進める方針とみられます。区は「歩行者の安全確保とバリアフリー化を推進するため、事業を着実に進めたい」とコメントしています。一方、住民側からは「残念だが、司法の判断を受け入れる」との声が聞かれています。

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