新潟簡裁判事、賭博罪で在宅起訴 最高裁が罷免求め訴追請求
新潟簡裁判事、賭博罪で在宅起訴 最高裁が罷免求め訴追請求

最高裁判所は13日、オンラインカジノを利用して賭博を行ったとして常習賭博罪などの罪で在宅起訴された新潟簡易裁判所の森本暁史裁判官(52歳)について、その職を解くために弾劾裁判の手続きを開始するよう、国会に設置された裁判官訴追委員会に対して訴追請求を行いました。この訴追請求を受けて、同委員会は今後詳細な調査を実施し、その結果に基づいて弾劾裁判所に正式に訴追するかどうかを決定することになります。

弾劾裁判の歴史と今回の判断

もし弾劾裁判で罷免の判決が下されれば、これで9人目のケースとなります。最高裁は、裁判官弾劾法が定める罷免の要件である「裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき」に該当すると判断しました。この判断は、裁判官としての倫理や品位が問われる重大な事案であることを示しています。

起訴内容の詳細

起訴状によれば、森本被告は秋田県横手市にある公務員宿舎に居住していた際、管理組合の預金通帳から共益費を不正に引き出し、2023年4月から2025年5月までの間に総額で約278万円を横領したとされています。さらに、2023年4月から9月にかけて、オンラインカジノでバカラ賭博を行ったことも罪に問われています。これらの行為は、裁判官としての立場を著しく損なうものとみなされています。

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今回の訴追請求は、司法に対する信頼を維持するために重要な一歩であり、今後の裁判官訴追委員会の判断が注目されます。

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